簡易裁判所代理権とは、簡易裁判所が取り扱う範囲における民事訴訟事務の権限です。代表は認定司法書士なので、訴額(裁判で争う金額)が140万円以下の簡易裁判所における代理行為(弁護士と同じ代理行為)をお受けできます。
・民事訴訟代理 ・訴え提起前の和解(即決和解)手続き ・支払督促手続き ・証拠保全手続き ・民事保全手続き ・民事調停手続き ・少額訴訟債権執行手続及び裁判外の和解の各手続について代理する業務 ・仲裁手続き及び筆界特定手続きについて代理する業務