町田市,横浜市青葉区,川崎市麻生区で司法書士をお探しの方、半田和也司法書士事務所にご相談ください。
相続と一言でいっても、さまざまな種類があります。
中でも限定承認は、故人に借金があった場合に関係する内容です。
では、具体的に限定承認とはどういったものなのでしょうか。
▼限定承認とは
限定承認は、故人に借金があり、最終的に財産がプラスかマイナスのどちらになるか分からない場合に行なう方法です。
プラス財産を限度としてマイナス財産を相続するため、借金を全て負う必要がありません。
もし、財産が残った場合は引き継ぐことが可能です。
どちらの財産が残るかはっきりしない場合は、限定承認をすべきだといえます。
▼限定承認の注意点
■相続人全員の承認が必要
限定承認をする際は、相続人全員が共同して行なうのが必須です。
万が一行方が分からない人物がいると、限定承認はできません。
しかし、相続財産管理人を選任すれば例外として認められます。
■期限がある
限定承認には期限が定められているので注意しましょう。
期限は、相続人になることを知ってから3ヶ月以内です。
家庭裁判所へ3ヶ月以内に申し立てをしなければなりません。
3ヶ月を超えてしまうと、自動的に単純承認したとみなされるので気をつけましょう。
▼まとめ
限定承認とは、故人からの借金を精算し、プラス財産が残ったら相続する方法です。
借金の負担をしなくて済むので、返済義務がなくなる点が大きなメリットといえます。
相続は複雑な内容が多いので、困ったらプロに相談してみてはいかがでしょうか。
『半田和也司法書士事務所』は、町田市で相続の相談を行なっています。
長年の経験を持つ司法書士が親身に対応いたしますので、些細なことでもぜひお問い合わせください。