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相続して譲り受けた不動産を売却する際、休眠担保権について質問されるケースがあります。
休眠担保権があると、不動産を売却できない場合がほとんどなので注意しなければなりません。
では、休眠担保権とはどういったものなのでしょうか。
今回は、休眠担保権についてご紹介します。
▼休眠担保権とは
休眠担保権とは、放置され続けた古い担保権のことです。
明治・大正・昭和時代からついていて完済が済んでいるか分からず、抵当権者とも連絡が取れないなどのケースが該当します。
すでに貸し手や借り手が亡くなっている、所有者が借りた事実を知らないなどのケースが挙げられます。
親族から相続された土地や建物を売却する際、古い担保権が残った状態となってしまっているのです。
▼休眠担保権があった際
休眠担保権がある物件は、安く売ることになってしまったり、売却ができなくなったりします。
基本的には、担保がついたままで不動産を購入する人はほぼいません。
そのため、どんなに前の抵当権だとしても担保が残っているので売却が難しくなります。
休眠担保権がついた不動産を所有していて、もしも債権者が現れたら返済を求められる可能性も十分高いです。
休眠担保権を消すためには、抵当抹消登記をする必要があります。
▼まとめ
休眠担保権は、古い不動産に抵当権が残ったまま・債権者がわからなくなっている担保権のことです。
不動産を売りたくても、売却できなかったり、安く売らざるを得ないことになってしまいます。
デメリットの要素が強いので、放置せず抵当抹消登記をして抹消をしましょう。
町田市にある『半田和也司法書士事務所』では、休眠担保権の抹消など特殊な登記に特化した事務所です。
些細な困り事も真摯に対応しますので、お困りのことがあれば何でもご相談ください。