会社を解散するにあたっては、さまざまな手続きを行わなければなりません。
まず最初に行われるのが「解散登記」です。
そこで今回は、解散登記の流れについて解説いたします。
▼解散登記の流れ
■清算人の選任
会社の解散が決まると同時に選任されるのが「清算人」です。
清算人とは、代表取締役の業務を引き継ぎ、会社が解散した後に代わりを担う人を指します。
決算報告書の作成といった専門知識が求められる、非常に重要な役割です。
■登記の申請
清算人が決まったら、会社の解散登記と清算人登記の2つを行います。
申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
解散決定と清算人選任は同時に行われるため、この日から数えて2週間以内に手続きを済ませなければなりません。
■債権者保護手続き
登記を終えると、清算人は「債権者保護手続き」に入ります。
会社が解散するにあたり、債権者に対して「異議があれば申し出てください」と促す手続きです。
債権者保護手続きには「官報公告」と「個別の催告」の2種類があります。
官報公告は会社の解散を広く告知し、債権者から異議申し立てを受ける方法です。
個別の催告は、会社が認識している債権者に対して行います。
どちらも、異議申し立ての受付期間は2カ月以上です。
■清算事務の結了
清算人は債権者からの異議申し立てをもとに、清算事務を行います。
「清算事務の結了」とは、会社の解散に伴う事務手続きが完全に終わったという意味です。
■清算結了の登記
解散登記を締めくくるのが、清算結了の登記です。
申請先は同じく本店所在地を管轄する法務局で、清算結了の日から2週間以内に申請を行います。
この登記をもって、正式に会社が消滅するという流れです。
▼まとめ
解散登記の流れは、清算人の選任・登記の申請・債権者保護手続き・清算事務の結了・清算結了の登記の順で進みます。
清算人が果たす役割は大変重く、専門知識が必要です。
町田市の『半田和也司法書士事務所』では、さまざまな登記の手続きを行います。
解散登記に関するご相談は、当事務所にお寄せください。