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法定相続分以上の遺産相続権を放棄するのが「遺留分放棄」です。
遺留分放棄は、どのような要件を満たせば成立するのでしょうか。
今回は、遺留分放棄の要件について解説いたします。
▼遺留分放棄の要件
■正当な理由がある
遺留分放棄を希望する際は、正当な理由が求められます。
しかし、法的に具体的な条件は掲げられていません。
そのため、相続人のすべてが「そういう事情なら仕方ない」と納得できるかどうかにかかっています。
▼要件の具体例
遺留分放棄における要件を満たしているとみなされるのが、下記の例です。
・被相続人が行ってきた事業を継承する後継者に、事業関連の遺産をすべて相続してもらうため
・親の介護を引き受けてくれた家族に、より多くの遺産を受け取ってもらうため
・生前に十分な援助を受けたので、遺留分の受け取りは辞退する
これらの理由であれば、他の相続人にすんなりと受け入れてもらえるのではないでしょうか。
▼放棄を促す際の注意点とは?
相続人が自ら遺留分放棄を申し出たのであれば、法定相続人の間でもめることは少ないと考えられます。
注意したいのは、特定の相続人に遺留分放棄を促すケースです。
遺留分放棄の要件には「放棄する人に対して代償を渡すこと」も含まれます。
本来なら相続できるはずの権利を、放棄してもらうためです。
遺留分放棄の代償は、経済的価値を持つ現金や有価証券・不動産に限られます。
▼まとめ
遺留分放棄をするには要件があり、正当な理由が求められます。
放棄をしてもらう場合は、同じ額の代償を用意しなければならないため注意が必要です。
遺留分放棄の要件に関するお悩みは、町田市を拠点とする『半田和也司法書士事務所』にご相談ください。
司法書士がお客様に寄り添い、ベストな解決策をご提案いたします。