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遺産相続は法律に関わることから、難しい言葉が少なくありません。
「遺留分放棄」と「相続放棄」も、そのひとつではないでしょうか。
そこで今回は、遺留分放棄と相続放棄の違いについて解説いたします。
▼遺留分放棄と相続放棄の意味と違い
■遺留分放棄とは
遺産相続においては、法定相続人に一定の相続分が定められており、これを「法定相続分」と呼びます。
法定相続人の全員が法定相続分を相続しても、まださらに残る遺産が「遺留分」です。
「遺留分放棄」とは、遺留分を相続する権利を有する人が、相続を放棄することを意味します。
遺留分の遺産は放棄するものの、法定相続分はきちんと相続することが可能です。
■相続放棄とは
「相続放棄」は、相続の権利そのものを放棄することです。
相続というと、お金や不動産を手にするというイメージがありますが、実際には借金も少なくありません。
相続放棄によってプラスの遺産を手にする権利を失う一方で、負の遺産を背負い込むのを避けられます。
▼その他の違いは?
「遺留分放棄」と「相続放棄」には、相続をする・しないの他にも違いがあります。
それは、「相続人であるか否か」です。
相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったとみなされ、相続に一切関与できません。
一方の遺留分放棄は、あくまでも遺産の遺留分に対する相続放棄です。
相続人としての地位はそのまま残ることから、法定相続人として遺産相続や協議に関わることができます。
▼まとめ
「遺留分放棄」と「相続放棄」は、遺産を相続するかどうかに違いがあります。
また相続人としての地位も違いますので、慎重な判断が求められるでしょう。
町田市の『半田和也司法書士事務所』では、相続に関するさまざまなご相談を承っております。
相続に関するお困りごとは、当事務所の司法書士にお任せください。