町田市,横浜市青葉区,川崎市麻生区で司法書士をお探しの方、半田和也司法書士事務所にご相談ください。
遺産相続にあたって、法定相続人が協議を行って作成するのが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書を作成する際は、何に注意すればよいのでしょうか。
今回は、遺産分割協議書を作成する際の注意点をご紹介いたします。
▼遺産分割協議書を作成する際の注意点
■すべての法定相続人が集まれるか
遺産分割協議書を作成するには、すべての法定相続人が集まって協議を行わなければなりません。
そのため、全員が集まれるかどうかに注意が必要です。
遺産分割協議書には、全員が実印で押印します。
1人でも欠けると正式な書類として認められないため、全員が集まれることを確認してから作成に取り掛かりましょう。
■正しく作成できるか
遺産分割協議書を作成するにあたって、書面の形式に定めはありません。
ただし、記載内容は定められていますので、不備のないように作成できるかが大きな注意点です。
主な記載内容として、下記の項目が挙げられます。
・被相続人と相続人が誰なのかがきちんと明記されている
・不動産については登記簿謄本の通りに記載されている
・預貯金の内容を特定できる
・作成後に見つかった遺産の取り扱いが決められている
上記が正しく記載されていないと、遺産分割協議書として認められない可能性があります。
▼司法書士事務所に相談するのがおすすめ
法定相続人が遠くに住んでいたり、正しく書けるかどうか不安な時は、司法書士事務所に相談するといいでしょう。
必要な書類はすべて司法書士が集め、離れて暮らす法定相続人のもとにも出向きます。
「作るのは大変そう」と感じたら、まずは司法書士に相談してみてくださいね。
▼まとめ
遺産分割協議書を作成する際は、すべての法定相続人が集まれるかどうかに注意が必要です。
また、内容を正しく記載して作成できるかも重要な注意点と言えます。
『半田和也司法書士事務所』では、町田市の皆様に寄り添った丁寧なサポートを心がけております。
遺産分割協議書の作成でお悩みの際は、当事務所へご相談ください。