町田市,横浜市青葉区,川崎市麻生区で司法書士をお探しの方、半田和也司法書士事務所にご相談ください。
人によって遺言書を作成する理由はさまざまですが、せっかく作った遺言書が無効になるのは避けたいところです。
具体的には、どのような遺言書が無効になるのでしょうか。
今回は、遺言書が無効になるケースをご紹介いたします。
▼遺言書が無効になるケース
■形式の不備
遺言書の作成にあたっては、法律に基づいた形式が定められています。
この形式にのっとって作成されていない遺言書は、無効になる可能性が大です。
下記は、形式の不備に該当する主な要因です。
・作成日の記載がない
・作成日を特定できない(例:「〇年〇月吉日」ただし「〇年〇月末日」は特定が可能なため、有効)
・遺言者の署名・押印がない(押印は実印でなくてもよいが、できれば実印が望ましい)
・内容が明確でない(例:「子どもたち」といった特定の人物に限定できない書き方)
遺言書を作成する際は形式を調べ、正しく書いておく必要があります。
▼訂正による無効も
遺言書を作成したのち、一部分だけを修正したいこともあるでしょう。
遺言書は加筆・削除・変更といった修正が可能ですが、やり方が間違っていると無効になってしまいます。
ありがちなのが、修正テープの使用です。
修正テープを使うと、最初に何が書かれていたかがわかりません。
そのため、下記の手順で修正しましょう。
①変更場所を指定し、変更内容を付記
②付記部分に署名
③変更したところに押印
複数の修正がある場合は、新たに作成し直した方が安心です。
▼まとめ
遺言書が無効になるケースで多いのが、形式の不備や訂正方法の間違いです。
条件をきちんと満たしているか、訂正の仕方が間違っていないかを確認する必要があります。
遺言書に関するご相談は、町田市を拠点とする『半田和也司法書士事務所』が承ります。
作成はもちろん、修正につきましてもお気軽にご相談ください。