町田市,横浜市青葉区,川崎市麻生区で司法書士をお探しの方、半田和也司法書士事務所にご相談ください。
遺言書を作成したら、どのように保管しておけばよいのでしょうか。
きちんと遺族に見てもらえないと、作成した意味がありません。
そこで今回は、遺言書の保管方法についてご紹介いたします。
▼遺言書の保管方法
■自分で保管する
作成した遺言書を自分で保管するのは、最も簡単な方法です。
家族に遺言書があることを伝えたうえで、机やタンスの引き出し・仏壇などに保管しておくといいでしょう。
そうすれば、亡くなった後に見つけてもらえます。
ただし、家族に告げずに作成した場合は注意が必要です。
家族がわからないところに保管してしまうと、相続内容が確定した後に遺言書が出てくることがあります。
内容次第では、もめ事を引き起こしかねないでしょう。
■法務局で保管する
自分で作成した遺言書を第三者に保管してもらうには、法務局がおすすめです。
法務局には、自筆証書遺言を保管する「遺言書保管所」があります。
預けるにあたって事前に管轄の法務局に申請を行い、本人が出向いて手続きを行います。
■公証役場で保管する
公証役場も遺言書を保管してくれる場所ですが、保管してくれるのは「公正証書遺言」のみです。
また、預かり期間は最大20年と定められていますので、20年を過ぎたら作成し直す必要があります。
公証役場が原本を保管し、遺言者と遺言執行者がそれぞれ正本と謄本を保管する方法です。
紛失の可能性が低いうえに、内容の改ざんも防げる確かな保管方法となっています。
▼まとめ
遺言書は、自分で保管する・法務局で保管する・公証役場で保管するという3つの方法があります。
作成する際は、保管方法も一緒に考えておくと安心ですね。
町田市の『半田和也司法書士事務所』では、遺言に関するさまざまなご相談を承っております。
保管方法でお悩みの際は、当事務所までお気軽にお尋ねください。