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遺言書を作成するにあたって、どのような書類が必要なのでしょうか。
あらかじめ知っておくと、準備がスムーズです。
そこで今回は、遺言書の作成に伴う必要書類について解説いたします。
▼遺言書の作成に伴う必要書類
■遺言書の種類
遺言書にはさまざまな種類がありますが、よく用いられるのは以下の3種類です。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
それぞれで必要書類は異なりますので、次で具体的に見ていきましょう。
■自筆証書遺言
その名の通り、自らの手で書き記す形式の遺言書です。
遺言書以外に特に必要な書類はなく、最も簡単に作れます。
財産が多い方は「目録」を作成しておくとわかりやすいでしょう。
目録は自筆でなくても構いません。
■公正証書遺言
国の公務を担う公証人に作成してもらうのが「公正証書遺言」です。
公証人は正確な法律知識を持っているため、自筆証書遺言に比べて遺言書の有効性が高まります。
作成の際の必要書類は、下記の3つです。
・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明
なお、不動産が含まれる場合は、登記簿謄本が必要です。
■秘密証書遺言
内容は一切明かさず、遺言書があることだけを伝えて作成するのが「秘密証書遺言」です。
自筆証書遺言と同じく、遺言書があれば特に公的な書類を準備する必要はありません。
しかし、秘密を保持するために公証人1名と証人2名が必要です。
必要書類の準備はしなくて済む一方、証人を確保するのが困難なことから、利用割合は低くなっています。
▼まとめ
遺言書を作成するにあたって、事前に必要書類をそろえなければならないのは公正証書遺言のみと言えます。
自筆証書遺言を選ぶ際は、遺産の内容がわかるように目録を作っておくといいでしょう。
遺言書の作成をお考えの際は、町田市の『半田和也司法書士事務所』にご相談ください。
状況に応じて、最も適した遺言書の作成方法を提案いたします。